最近新聞等で目にすることが多いビットコインについての税制改正の話です。
国税庁はこのほど、ビットコインに係る利益は原則、雑所得に該当する事を明らかにした。
総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益や公的年金等と同じ総合課税の雑所得内での内部通算のみ可能となる。
申告分離課税となるFX(外国為替証拠金取引)や株式等との損益通算はできない。
★譲渡所得には該当せず
近年、インターネットで電子的に取引される『仮想通貨』が増えていることなどを背景に、
今年、改正資金決済法により仮想通貨は法的通貨ではないものの、
支払手段として利用できる財産的価値のあるものなどとして、その位置付けが明確にされた。
実際には仮想通貨を支払手段として利用できる場面は増えているようだが、
その代表的な『ビットコイン』の価格はここ数年で跳ね上がっており、仮想通貨はもっぱら投機の対象になっているのが現状のようだ。
仮想通貨の取引が活発化するなか、国税庁はビットコインの課税関係を示した。
〈国税庁HP タックスアンサー〉
№1524「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
『譲渡所得に該当する余地もあるのでは』とみる向きもあったようだが、原則は雑所得に当たると判断した。
ビットコインに係る税制度については、まだ整備されていない部分もあり(財産評価など)、
今後の税制改正に注目です!
(了)