平成27年12月1日より義務化される「ストレスチェック制度」の話です。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
従業員数が50人未満の事業場については、当分の間「努力義務」とされていますが、努力義務であっても世の中の情勢として、このような制度ができたことに対して、何も考えないという姿勢でいることは、会社にとって問題でしょうね。
この制度ができた背景には、
・職業生活の中で強いストレスを感じている方の割合が非常に高い値で推移していること
・近年職場でメンタルヘルスに不調を覚える方が増加傾向にあること
・実際に精神障害で労災認定される方が増えていること
・自殺者に占める勤労者の割合が高水準で推移していること
といったことがあり、
会社が従業員に対して心理的な負担の程度を把握するため定期的にチェックすることで、
メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するというのが制度の趣旨です。
「ストレスチェック制度」のポイントは、
・従業員数50人未満の事業場は努力義務
・義務の対象になる事業場がストレスチェック制度を実施しなくても罰則はない、ただしストレスチェック制度にかかわる労基署への報告義務を怠ると50万円以下の罰金の対象となる
・ストレスチェックは年1回(12月~11月で一回実施)
近年になり、従業員のメンタルヘルス問題は、本当に経営者にとって頭を悩ませる問題です。
私は、メンタルヘルス問題の多くは、経営者と従業員あるいは上司と部下の「コミュニケーション不足」が原因ではないかと思います。
この制度ができたことを機に、従業員50人未満の会社であっても今一度社内コミュニケーションを見直されてはいかがでしょうか。
(了)