タワーマンションの節税にメスが入る

平成27年11月3日(火)の日経新聞から、「高層マンションで相続税節税、国税庁が監視強化」について。

 

国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう指示をしていたことがわかった。

相続税評価額を低く抑える手法として人気を集めていたが、行き過ぎた節税策と判断されれば、今後は相続税が追徴課税される。

 

 

この節税スキームは以下のとおり。

 

マンションの相続税評価額(土地)は、敷地全体の評価額にその部屋の持ち分割合をかけて算出する。高層マンションは部屋数が多いため1戸当たりの持ち分が小さくなり、評価額を低く抑える効果がある。

同じ広さなら高層階でも低層階でも評価額が変わらない。

 

そのため、より市場価格の高い高層階の物件を購入し、

 

相続後に売却することで、

 

現金を相続した場合などに比べると相続税を大幅に軽減できる。

 

というスキームですね。

 

特に今年の1月の税制改正で、相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられ、基礎控除額が4割縮小したことで、税負担を軽くしたい富裕層を中心に、タワーマンションを購入する動きが広がっている

 

 

しかし、国税庁は、「富裕層にしかできない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」として、行き過ぎた節税行為には相続税を追徴課税する。

 

ポイントは、

「相続の直前に被相続人名義で購入されタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売却価額と相続税評価額との間に著しい差が生じたケースなど」

とされているが、その基準は不明確である。

 

タワーマンションを活用して節税!といった本は、本屋の相続税のコーナーでずいぶん見かけます。

 

今回のケースも、メスが入るんじゃないかと思っていましたがやっぱりといった感じです。

だいたい節税を強調したスキームには、その後必ずそこにメスが入るんですよね。

 

もしかしたらこれを機にマンションの評価方法も見直しが入るかもしれませんね。

 

(了)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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