マイナンバーに伴う源泉徴収票の記載について、法改正がありました。
平成27年10月2日、所得税法施行規則の一部改正が行われ、
企業が従業員らに交付する「給与所得の源泉徴収票」等への個人番号の記載が「不要」になりました。
※改正前は本人等の個人番号の記載が「必要」でした。
不要になった理由は、
住宅ローン控除等の所得証明のために金融機関から源泉徴収票の提出を求められた場合、
マイナンバー部分をマスキングしないといけなくなり、関係民間団体等から、従来よりもコストを要することや情報流出リスクが高まるということから。
まぁそりゃそうですよね。
個人番号の記載が不要になる本人交付用の税務関係書類は、全部で9種類。
詳細は以下のとおり。