マンションを売却予定のサラリーマンは・・・
昨日に引き続き、平成27年12月31日で期限が切れる税制について。
以下、国税庁のHPより。
家を売却した場合、売却損は通常給与などの所得と損益通算はできません。
ただし、平成27年12月31日までに、
住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して、
損失(譲渡損失)が生じたときは、
一定の要件を満たすものに限り、
その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。
なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。
要件は以下のとおり。
- 自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には譲渡所得の基因となる不動産等の貸付が含まれ、親族等への譲渡は除かれます。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
- 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。
- 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
(4) マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。
マンションの売却価額は通常買った時の金額よりも大きく下がります。
住宅ローンがまだ結構残っていて、マンションの売却を検討されているサラリーマンの方は、今年度中にマイホームの売却を検討するのも一つの手かもしれませんね。
また売却価額が住宅ローンの残高と近い場合は、下手に売値を釣り上げずに、この制度の適用を受けれるように売却金額を決めると良いかもしれません!
(了)