平成27年12月末で期限が切れる税制の話です。
キーワードは、「上場株を平成27年1月~12月末までに売却した会社経営者」です。
こういった方は、平成27年12月末までに、ご自身の経営している会社の株式を今年中に後継者などに譲渡することで、節税を図ることができるかもしれません。
平成25年度の税制改正で、平成28年から「金融所得一体課税」が導入され、株式譲渡に係る損益通算ルールが変更になりました。
平成27年12月31日まで
「上場株式等の譲渡損益」と「非上場株式の譲渡損益」⇒損益通算できる
平成28年1月1日以降
「上場株式等の譲渡損益」と「非上場株式の譲渡損益」⇒損益通算できない
なので、平成28年1月1日以降は、「非上場の自社株譲渡で生じた益」と「上場株式の譲渡損」とを相殺するといった事業承継対策はできなくなります。
上場株の売却損益が生じた経営者などは、今年に自社株を譲渡するタイミングを検討してもいいでしょうね。
ただし、非上場株式譲渡の税法の取扱いには注意する必要があります。
自社株の取引は、税務上「時価」取引である必要があり、そうでない場合は課税トラブルが生じることがあります。
(了)