介護休業の対象広く 離職防止へ軽度でも 

介護休業に関する改正の話です。

日本経済新聞2016.7.9の記事より。

 

厚生労働省は7月8日、取得率の低迷が続く介護休業を利用しやすくするための対策をまとめた。

従来は「要介護23相当」の家族を介護する場合が条件だったが、

常に見守りが必要な場合は、より軽度な要介護1以下でも休みが取れるようになる。

 

祖父母や兄弟姉妹の介護で同居の要件をなくすことなどと合わせ、介護を理由に仕事を辞める人をゼロにする政府目標の実現を促す。

 

新しいルールは、来年1月から適用する。

 

 

介護休業は家族を介護する働き手が会社に申し出ることで、

最長93日間休みを取れる制度であるが、

 

家族の介護をしている労働者のうち、実際に休みを取得しているのは15.7%(2012年)にとどまっている。

 

 

一方で介護を理由とした離職者は年間約10万人にのぼる。

 

離職者の多くは40~50代で、企業内で中核の仕事を任されている人も多い。制度を活用しやすくして、経験を積んだ人材が退職を迫られる事態を防ぐことが急務になっている。

 

<今回の見直しの柱>

⇒休みが認められる症状の対象を広げた点

 

今までのルール

⇒特別養護老人ホームに入所が必要かどうかが目安となっていた。

介護認定なら「要介護2~3程度」を指していたが、利用者からは「わわりにくい」との声もあがっていた。

 

新基準

⇒まず、要介護2以上なら休みが取れることを明記する。

 

その上で、要介護1以下でも「排せつ」や「意思の伝達」など12項目のうち、一つでも全面的な見守りが必要な場合や、一部見守りが2つ以上必要なら休業できるようになる。

 

例えば、在宅での介助は不要だが、外出すると一人で帰れない認知症の人も対象になる。

 

 

要介護1の人は4月末時点で約122万人、要介護2は約108万人いる。

新基準ですべての人が介護休業を取れるようになるわけではないが、対象は大きく広がる見通しだ。

 

 

祖父母や兄弟姉妹、孫の介護もしやすくなる。三世代同居が減っている実態に合わせ、これまで「扶養し、同居していること」としていた条件を廃止する。遠方に住む祖父を父母とともに介護するような場合でも、休みが取れるようになる。

 

 

就業規則や、介護休業規程の改定など、来年度の改正に合わせた見直しが必要になりますね!

 

(了)

 


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