今日は、社会保険労務士の視点から。平成27年10月1日、優良な若者雇用を行う中小企業の認定がスタートしました。
いわゆる「若年雇用促進法」が10月1日から施行され、
・新卒者等を条件とした求人募集を行っている
・直近の3事業年度間で採用した新卒者の離職率が2割以下
・直近の事業年度における月平均所定労働時間が20時間以下
・有給休暇の取得率が70%以上
・育児休業の取得実績
など、一定の要件を満たした場合、
その企業は商品や広告などに認定マークを表示でき、トライアル雇用奨励金、キャリアアップ助成金等の助成額・率が引き上げられることになった
とのこと。
税理士が普段関与する中小零細企業でイメージすると、
・新卒者等を条件とした求人募集を行っている
⇒これは可能ですね。
・直近の3事業年度間で採用した新卒者の離職率が2割以下
⇒毎年新卒者を採用する会社はあまりありません。直近3事業年度でせいぜい1人から2人だから、その人がやめなければオッケー。
・直近の事業年度における月平均所定労働時間が20時間以下
⇒残業が月20時間以下というのは、企業全体での平均をいうのでしょうから、これは難しいかもしれませんね。業種によってはできなくもない?
・有給休暇の取得率が70%以上
⇒有給消化は中小企業では、体感として50%以上消化できている会社は全体の1割もありませんが、50%をクリアできている会社なら可能かも。
・育児休業の取得実績
⇒有給消化ができる会社なら可能。ただ実績を作るとなると、まずはそういう女性を採用していなければなりませんのでそれがネックか。
ということで、
助成金が上がるとか、といったことよりも会社の雇用状況を求人情報やHPなどで客観的に公開できる、というのが良いですね。
特に認定条件を満たしている企業からすると、大変大きなアピールポイントになりそうです!
どうせなら税制もこれに乗っかって、制度改正がされればよりいいのではないかと思うのですがね。
(了)