別荘と固定資産税の軽減特例

8月14日、帰省ラッシュもピークを迎え、夏休みを満喫している方が多いのではないでしょうか。

私はといえば、勉強会の発表準備やら、PSPの事業計画やら、各種法律の勉強(仕入れ)やらで、特に変わらず普段通りという感じですね。

 

さて、この時期、自身で所有する別荘でしばらく過ごす、といったうらやましいご家庭おあることでしょう。

今回はそんな家族の固定資産税の話です。

 

 

固定資産税は、普段生活する住宅のほか、

別荘であっても所有する以上はもちろん発生します。

 

ただし、両者では地方税法上の特例適用等の取扱いが異なります。

 

住宅に係る固定資産税の特例には、

・住宅の敷地について固定資産税の課税標準額が最大で評価額の1/6減額される「住宅用地特例」

や、

・要件を満たした新築住宅の固定資産税額の1/2を減額する「新築住宅固定資産税軽減制度」

がありますが、

これら特例の適用対象となる住宅とは、人の居住の用に供する家屋等で、別荘以外のものと規定されています。

 

従って、別荘についてはこれら特例を適用することはできません。

 

 

別荘は、日常生活の用に供しない家屋で専ら保養の用に供するもの。

ここで日常生活に供しないとは、「毎月1日以上の居住(年間を通じてこれと同程度の居住を含む。)の用」に供していない場合が該当する。

 

 

そのため例えば、週末家族で利用する家屋や、遠距離に通勤するため、職場近くに平日に居住するために取得した家屋については、保養目的の別荘ではなく、毎月1日以上居住する家屋、すなわち日常生活に必要な家屋として地方税法上の「住宅」となります。

 

このような家屋はいわゆるセカンドハウスといわれるもので、別荘がいわばぜいたく品であるのに対し、日常品であるという点で、取扱いの線引きが行われる。

 

とはいえ、どれだけ高級な家屋でも、仕事の準備や家族と過ごすために毎週末利用している、などの実態を示すことができるのならば、住宅に該当するのだろう。

 

なお、日常的に利用しているかどうかについては、例えば毎月検針される電気の使用量や水道代金等をもとに確認されるようだ。

 

ちょっとしたことで固定資産税が変わります。

 

別荘を持っていたり、これから購入を検討する場合は、知っておいた方がよいでしょう。

 

(了)


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