日経新聞2016年10月1日(土)の記事より。
厚生年金と健康保険といった社会保険の加入要件が、10月1日から「年収106万円以上」となり、新たにパート従業人ら約25万人が対象に加わる見通し。
適用範囲の拡大には保険料財源を確保するとともに、女性が長く働ける環境づくりを進める狙いがある。厚生労働省は年度内にも一段の適用拡大に向けた議論を始める方針とのこと。
企業の厚生年金や健康保険は週の労働時間が30時間以上の人が対象だった。
10月からは従業員501人以上の企業で労働時間が週20時間以上、月収が8万8千円以上(年収106万円以上)などの要件を満たした人も対象に加わった。
従来は夫が会社員や公務員である主婦は年収が130万円未満であれば、保険料を負担せずに夫の社会保険に加入できた。年収が130万円を超えないように仕事を抑える女性が多かったのはこのためだ。
社会保険に入れば保険料の負担は増えるが、デメリットばかりではない。将来もらえる年金が増えたり、健康保険料が今より安くなったりするので、女性は長く安心して働けるようになる。
厚労省が年度内にも始める一段の適用拡大に向けた議論では、収入などの要件のさらなる引き下げが検討課題だ。今国会で審議する見込みの法案が成立すれば、従業員500以下の企業でも任意で適用拡大が可能になる。政府・与党は妻の年収が103万円以下なら夫の税負担が軽くなる配偶者控除の見直しも検討している。
<適用要件>
① 週の労働時間が20時間以上
② 年収が106万円以上(月収が8.8万円以上、残業代や交通費は除く)
③ 勤務時間が1年以上
④ 学生は適用除外
⑤ 従業員が501人以上
10月に入り、社会保険に関しては、大きな改正が入ります。
従業員が501人以上の会社に限定されていますので、中小企業は今回の改正には直接関係がありませんが、大企業の社会保険の負担額が増えるということは、
大企業の人件費コストが増えるということであり、そのコストはまわりまわって価格に転嫁されたり、あるいは下請け企業の金額交渉に影響が出てくる可能性があります。
また今回の改正を機に職を失ったり、転職する人も出てくるかもしれません。
そういう意味では、直接的に関係はなくとも、やっぱり中小企業といえども無関係ではいられないのかな、というところです。
社会保険制度については、所得に対する負担率がかなり歪んでおり、応益負担を原則とする税制と比較すると、私は税制以上に公平性に問題があると思っています。
社会保険は個人が負担を負うもので、負担という意味では所得税などと一緒です。
今世間をにぎわせている配偶者控除の改正など所得税の改正と合わせて、公平性という負担の原理原則に従った法設計がされればいいのですがね。
(了)