「週刊税務通信」平成27年11月23日分より、「企業版ふるさと納税」の政府案について。
「企業版ふるさと納税」の創設が明らかになった。
同案によると、企業が一定の地方公共団体の地方創生事業に寄附を行った場合に、現行の損金算入に加え、寄附額の3割を法人住民税、法人税から控除できる(法人住民税、法人税のそれぞれ2割が上限)。
ただし、財政力の高い自治体の一部は対象団体から除外することを検討。この場合、東京都と東京23区のほか、東京や周辺の18の自治体が対象から外れる。また企業の本社が立地する自治体への寄附も除外する。
1企業における1事業当たりの寄附額の下限額は10万円となっている。
個人のふるさと納税は、かなり盛んになっていますので、法人版もできるのではないかと思っていたのですが、出てきましたね。
詳細は、来月の税制改正大綱で確認ということになりますが、これが成立すれば、一段とふるさと納税が盛り上がりそうです。
しかし、これ「ふるさと納税」という名称は果たして適切なんでしょうかね。
個人はともかく、法人に「ふるさと」という概念はありませんし、地域を活性化させるというのが目的なのでしょうけどね。
それこそ、賞金1,000万円ぐらい出して名称を募集してユニークな名称にしたらどうでしょう。マスコミなどで大々的にアピールして。
税金に注目が集まれば、もっと税制や税の使い方についても世の中に注目が集まると思うんですけどね。税制が変わらなければよい世の中には絶対になりませんから。
ところで、案では税額控除を行うとなっていますが、
企業版「ふるさと納税」については、個人と同様に特産品などが送られてくると、それらは地方公共団体からの贈与ということで、その企業の利益になり(雑収入)、その分法人税の支払いが増えてしまいますので、税額控除で調整というのは致し方ないところかなとは思います。
でも、これだと明らかに個人のふるさと納税とはイメージが違いますよね。
まだ案の段階なのでどうなるかはわかりませんが、来月の平成28年度税制改正大綱に注目です!
(了)