日経新聞2017年1月30日(月)の記事より。
企業が就業規則の改正を急いでいる
来年から有期契約労働者の無期契約への転換が始まるなど法改正に対応するためだ。
今月施行された「改正男女雇用機会均等法」では、妊娠出産などによる差別的取り扱い(マタニティーハラスメント)防止も義務付けられた。
税制だけでなく、労働関係の諸法令についても、近年改正が相次いでいます。
今回のポイントは以下のとおり。
①労働契約法第18条への対応
<労働契約法第18条>
有期契約を更新して通算5年以上働いた契約社員が申し込んだ場合、企業の意思にかかわらず無期契約に転換しなければならない
⇒2018年4月が施行後5年にあたるため、該当者が生じる初めてのケースとなる。
該当者がいる場合は、今後対応をする必要がある。
∴有期労働者がいる会社は注意
②改正男女雇用機会均等法第11条への対応
⇒マタハラ防止措置が義務付けられたので、現状を確認し、就業規則に盛り込む必要がある
例)職場規律と懲戒の項目に「マタハラ禁止」を明記する
∴女性社員が多い会社は特に注意
政府は「同一労働同一賃金」の実現に向けて、今後さらに関連法を改正する方針。
今後も労働諸法令の対応に注意が必要です。
(了)