登記に関する法改正の話です。
平成28年10月1日以降、株主会社の登記の申請に際しては、
添付書面として、「株主リスト」が必要になる場合があります。
どのような場合かというと、
・登記すべき事項につき、株主総会の決議等を要する場合
とのこと。
従来だと、株主総会の議事録だけでよかったのが
今後は、株主リストが必要になるということで、
ちょっと注意です。
ちなみに株主リストといっても全員のリストを提出する必要はなく、
・議決権数上位10名の株主
か
・議決権割合が2/3に達するまでの株主
のいずれか少ない方でよいとのことです。
リストについては、注意は必要ですが、
普通は法人税の申告書を作成する際、別表二(株主の明細)を同時に作成しますので
特段身構えることはないと思いますね。
それよりもどういった場合に、この株主リストが必要になるか
を理解しておいた方がよいでしょう。
登記を行う必要があり、
かつ
株主総会議事録を作成する必要がある
ということですから
一般的には
・役員の就任や退任、辞任、重任
がメインになるのではないでしょうか。
役員に異動があった場合は、株主リストが必要になる、という理解でもいいでしょうね。
改正の背景には、
虚偽の内容の株主総会議事録等を元に、真実でない商業登記がされ法人格が悪用された
ということがあるようです。
自社株対策を行って、毎年株式数が変わる会社の場合は、今まで以上に税理士と司法書士の連携が重要になりそうですね!
(了)