週刊税務通信平成29年5月22日の記事より。
ビットコイン等の仮想通貨は、
平成29年7月1日以後に、
国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから非課税とされる。
また仮想通貨の譲渡の対価は、課税売上割合から除外される。
わかりにくいですが
平成29年6月末まで
と
平成29年7月1日~
で消費税の税金計算が異なるということですね。
平成29年6月末まで
⇒
課税売上割合=課税売上高/課税売上高+非課税売上高
この計算式の課税売上高には、仮想通貨の譲渡対価は「含める」
平成29年7月1日~
⇒
課税売上割合=課税売上高/課税売上高+非課税売上高
この計算式の非課税売上高には、仮想通貨の譲渡対価は「含めない」※
※改正消費税法施行令で、事業者が行う仮想通貨の譲渡対価が課税売上割合から除外する規定が設けられたため。
複数の取り扱いが混在する年度の消費税計算は大変ですが、
今後は仮想通貨の譲渡対価は「含めない」
ということだけ押さえておけばいいのではないかと思います。
すなわち、どれだけ仮想通貨の譲渡をしても、それが消費税の税金計算に影響を及ぼさない、ということが理解できていればオッケーかと思います。
私は、今度、消費税法の研修講師を担当することになりましたが、かつて最も簡素な税法と言われた消費税法は、今や最も難解な税法と言われつつあります。
専門家としては、ビットコインを活用している会社については注意しておきたいところですね。
(了)