週刊税務通信 2016.9.26の記事より。
国外財産調書未提出者の把握や海外資産に係る調査の効率化がより一層図られるという話です。
平成29年1月1日以後、銀行や証券会社等の金融機関に新たに口座開設等する者は、
その者の居住地国にかかわらず、
住所や居住地国を記載した届出書(新規届出書)を、金融機関に提出することとなった。
この情報を基に、国税庁は非居住者に係る金融口座情報を取りまとめ、各国の税務当局に対して自動的情報交換による情報提供を行う。
日本の居住者に係る海外口座情報についても、同様に各国の税務当局から国税庁に対して情報が提供されることとなる。
初回の情報交換は平成30年9月30日に行われるが、
提供される内容には、利子や配当等の年間受取総額や、有価証券の譲渡金額等が含まれるとのこと。
この改正が入ることにより、
・日本国内に居住する人の海外資産に係る状況がこれまでよりも明確になる
・国外財産調書について、今まで無申告や未提出だった人が容易にわかるようになる
ということで、
海外に預貯金や株券などの金融資産や不動産を持っている人は、
注意が必要になりますね。
本制度の改正の背景には、先日のパナマ文書の影響があると思われますが、
今後海外資産に係る調査がより厳しくなることは間違いありません。
(了)