日経新聞平成27年12月5日(土)の記事より。
住宅取得資金贈与の非課税枠が、平成28年1月から縮小されるという話です。
年間110万円を超える額のお金を贈与しますと、一般的には贈与税がかかりますが、
平成27年1月1日~平成31年6月30日までの間に、一定金額の住宅取得資金を贈与した場合は、
贈与税がかからないことになりました。
その一定金額というのが、
年によって変わるのですが、平成27年が一番大きく平成28年1月より段階的に縮小していきます。
ちなみに平成27年は、省エネ性能の高い良質な住宅の場合1,500万円、それ以外の住宅の場合でも1,000万円まで、両親や祖父母から贈与を受けても贈与税が非課税です。
それが平成28年は、省エネ性能の高い良質な住宅の場合1,200万円、それ以外の住宅の場合でも700万円までは非課税というように変わります。
ここでポイントは、
非課税枠の大きさは、2014年までは贈与があった日付を基準に決めていましたが、
2015年から新築工事や中古売買の契約の日付に改められている
という点です。
なので、もしも1,500万円の贈与を受けたいのであれば、必ず年内に契約を締結する必要があります(贈与そのものは年内でなくても構いません)。
むしろ新築なら贈与は年明けにしてもらう方がいいでしょう。
といいますのは、
非課税の措置を受けるには、贈与があった日の翌年3月15日までに入居するか、少なくとも棟上げまで工事が進んでいることなどが条件になっているため、
もし新築工事の契約に合わせて今年中に贈与を受けると、来年3月15日までに入居等の条件を満たすのは難しいでしょう。もし満たせなければ特例の適用を受けることはできず、通常の贈与税課税が行われてしまいます。
ここは注意が必要なところですね。
中古で3月15日までに入居できるのであれば、贈与は年内でも良いかと思います。
なお、この特例は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えると適用がないので、誰でも使えるわけではないという点も注意が必要です。
いずれにしましても、年末を境に制度が変わる税制は本当にたくさんありますので、見逃さないよう注意が必要ですね!
(了)