改正後のスキャナ保存制度、平成29年1月1日から導入する場合は今月末に申請書を提出

週刊税務通信 2016.9.5より。

来年1月からスマホで領収書などの書類を保存する場合には、今月末に申請をする必要があるという話です。

 

平成28年度税制改正により、

国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、

スマートフォン等による領収書等のスキャナ保存を可能とするなど要件が緩和される。

 

改正後の要件でスキャナ保存の承認を受けようとする場合には、

スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の「3月前の日」までに、

承認申請書等を提出することが必要。

 

改正後の申請書等の受付開始は28年9月30日。

 

逆算すると、

①平成29年1月1日から改正後のスキャナ保存を行う場合

平成28年9月30日に限られ、

 

②平成29年4月1日から行う場合

平成28年12月31日までに、所轄税務署長に承認申請書等の提出

 

をすればオッケーということになる。

 

帳簿の保存は基本的に紙ベースであるため

それを変更する場合には一定の申請等が必要であることに留意したい。

 

(了)

 

 


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