日経新聞平成28年7月6日(水)の記事より
法務省は5日、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行すると発表した。
これまでは、不動産や預金などを相続する場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出しなれければならなかった。今後は必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済むことになる。
まとめると以下のとおりとなります。
<現行>
各法務局や金融機関で以下の書類一式が必要
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人の現在の戸籍謄本
③相続人の住民票の写し
④(遺産分割協議で相続した場合)
遺産分割協議書、印鑑証明書
↓
<新制度>
法務局で書類一式を出すと証明書が発行される
↓
遺産相続手続き簡素化
日経新聞平成28年7月6日(水)の記事より
法務省は5日、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行すると発表した。
これまでは、不動産や預金などを相続する場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出しなれければならなかった。今後は必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済むことになる。
まとめると以下のとおりとなります。
<現行>
各法務局や金融機関で以下の書類一式が必要
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人の現在の戸籍謄本
③相続人の住民票の写し
④(遺産分割協議で相続した場合)
遺産分割協議書、印鑑証明書
↓
<新制度>
法務局で書類一式を出すと証明書が発行される
↓
別の法務局や金融機関では証明書の提出のみでOK
ただ相続で最も面倒な戸籍集めの作業は残るため、
マイナンバーを戸籍に活用するなどして、さらなる手続きの簡素化が求められるところですね。
(了)