不動産などの相続手続きをスムーズに進めるための
「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日より始まった。
死亡した人(被相続人)の法定相続人を証明する一覧図を作って登記所に申し出れば、
その写し一枚で、相続手続きで戸籍謄本などの束の代わりに使えるようになる。
・不動産登記
・預金の解約
・保険金の請求
など複数の手続きを並行して進めやすくなり、時間の短縮につながると見込まれている。
従来は相続時の口座解約や、所有権の移転の登記(相続登記)などのたびに戸籍書類の束を提出し、返却を待って別の手続きに移るなど手間がかかった。
新制度では、最初に謄本などを集める必要はあるものの、
金融機関や登記所などに一覧図の写しをそれぞれ提出すれば、済むようになる。
ちなみに一覧図の作成は、法定相続人自らもできるが、
弁護士や司法書士などの代理人を通して行うことが多いと思われる
ただ、現状は金融機関によって提出を求める書類が異なる場合があり、審査基準を揃えるべきという意見もある(日本相続学会)。
いずれにしても、5月29日からスタートしたこの制度改正には留意したいところですね。
(了)