平成29年7月17日 税務通信より。
先般発生した九州豪雨では、土砂災害や川の氾濫等により、1,800人超が非難を余儀なくされているという。
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
近年の相次ぐ異常気象により、大規模な自然災害が多発している。
今までは、こうした大規模な自然災害が発生した場合、税制措置は個別に設けられてきたが、
平成29年度の税制改正により、常設化されるようになった。
常設化された主な災害関連措置は、以下の通り。
・災害損失の繰り戻しによる法人税の還付
・住宅取得等資金の贈与の非課税特例
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例
など
例えば、
・住宅取得等資金の贈与の非課税特例
の場合、
震災や、風水害、火災などの災害全般により被害を受けた一定の者が、対象になっている。
ところで、常設化された災害措置のうち
消費税の届出等に関する特例の適用対象者については、「特定非常災害」の被災者に限定されている(措法86の5①・③)。
現段階では、九州豪雨は特定非常災害に指定されていないため、本特例は適用できない。
いずれにしても、この災害特例の税制が常設化されたということは、
大規模な自然災害という本来であれば滅多におこらない事象が、
日常的に起こるということを、税制上も認識しているということであり、
複雑な気持ちですね。
(了)