熊本地震 義援金の税務上の注意点

税務通信平成28年4月25日号№3406より。

「国税庁、熊本局 熊本地震の義援金等に関するFAQを公表」

 

国税庁と熊本国税局は、

4月18日に「義援金に関する税務上の取り扱いFAQ」

4月20日に「平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続き)FAQ」を発表した。

 

・義援金を支払った場合の取り扱いや確定申告の際の証明書等について、13問

・災害時の税制上の措置について、11問

が公表された。

 

国税庁

https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/

 

ポイントは、

 

日本赤十字社への義援金は、全額損金算入

※ただし、「平成28年熊本地震災害義援金」口座に支払ったものが対象であり、

日本赤十字社の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでない場合には、「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当し、

特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されることになる。

 

また、このほか、NPO法人に対して義援金を支払うケースもあるが、認定NPO法人や公益社団法人、公益財団法人に対して支払う場合には、

「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一定額が損金の額に算入される。

 

なので、どこに寄附をするのか迷った場合は、日本赤十字社が良いような気がしますね。

 

 

 

 

それを踏まえて、

続く平成28年5月16日の税務通信№3408号にて、

「熊本地震 個人による義援金の支払方法を整理 代理受付でもふるさと納税の取り扱い変わらず」

 

個人が熊本地震の義援金を支払った場合、一般の人には取り扱いが非常にわかりにくい。

 

整理すると以下のとおりとなる。

 

 

①県災害対策本部、日本赤十字社(専用口座)に寄附をした場合

 

⇒寄附金控除の適用がある(所得控除)

・その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円=寄附金控除額

 

②認定NPO法人(専用口座)に寄附をした場合

 

⇒寄付金控除の適用があるが、寄附金特別控除(税額控除)も選択できる

※どちらを選んでもオッケー

 

ちなみに寄附金特別控除は、

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%

=寄附金特別控除額

という計算式になる。

 

熊本震災の義援金について、

法人が寄附をする場合と、個人が寄附をする場合とで、取り扱いが異なるので

注意が必要。

 

個人的には、

・法人の場合⇒日本赤十字社に寄附(全額損金算入なので)

 

・個人の場合⇒認定NPO法人等に寄附(所得控除、税額控除どちらか有利な方を選べるので)

 

がいいように思いますね。

 

もちろん、各法人や個人の所得の状況等によっても判断は異なるので、あくまで目安ですが。

 

(了)

 

 


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