相続金受け取り、信託で

日経新聞2016年1月16日(土)の記事より。

 

相続が発生したときにお金をすぐに引き出せず、当面の生活費や葬儀代のやり繰りに困る人は少なくない。

そんな時に頼りになるのが簡単な手続きで相続金を受け取れる「遺言代用信託」だ。高齢化の進展で相続への関心が高まるにつれて利用が急増しており、利便性を高めた新型商品も登場。

 

最近「信託」の活用がいろいろと叫ばれていますが、

この「遺言代用信託」は結構いいのではないかと思います。

 

遺言代用信託というのは、簡単にいうと

受け取る相続人を指定しておくと、本人が亡くなった際に、相続する家族などが簡単な手続きでお金を受け取れるという仕組みのこと。

 

通常は本人が亡くなると、本人名義の預金が凍結されてしまうので、相続人は相続手続きが完了するまでお金を引き出すことができない。

引き出す際には、解約するか名義を変更することが必要で、遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを取りそろえる手間もかかる。

 

遺言代用信託では、こうした不便さも解消できる。

 

記事では各信託銀行が取り扱っている商品のラインアップが紹介されていましたが、

信託銀行に依頼すると手数料が高いイメージがあります。

 

税理士を窓口に司法書士に依頼して、信託設定をすると費用面ももう少し安くなるようにも思うのですがどうなんでしょうね。

 

いずれにしても、自分が亡くなった後、家族が葬儀費用や納税資金をすぐに受け取れるようにしておきたい場合は、「遺言代用信託」の選択肢はありそうです。

特に相続税の納税負担が大きい場合は要検討ですね。

 

(了)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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