「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立(平成28年12月26日公布)したことにより、
平成29年4月~、適用範囲が拡大されています。
具体的には以下の通り。
平成29年4月から従業員500人以下の企業におけるパートタイマーなどの短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。
平成28年10月から、すでに従業員501人以上の企業では短時間労働者への社会保険の適用範囲の拡大が実施されていますが、
平成29年4月からは、従業員500人以下の企業においても
「会社と従業員の合意に基づいて企業単位で適用範囲を拡大すること」
ができます。
あくまで「できる」規定なので
やらなければいけない、というわけではありません。
したがいまして、例えば個人事業主で、社会保険に特に加入しなくても良い業種(税理士業や飲食業など)については、
従来通り、加入義務はありません。
ただ、
会社が社会保険の適用範囲を拡大することにより、
(1) 社員の公的な福利厚生
(2) 給付が手厚い
(3) 優秀な人材の定着や採用に有利
(4) 社会的な信用度が向上
といった評価は得られるでしょう。
昨今、求人については、バブル期並みというぐらい売り手市場で、採用に苦労している会社が多く見受けられます。
そういう意味では、この法改正を前向きに捉えても良いかもしれません。
(了)