2016年(平成28年)10月より変わる社会保険の扶養基準の話です。
社会保険の扶養に入る入らないを考えるときに「130万円の壁」というのがあります。
経営者の方もパートさんを雇用するとき、社会保険の扶養については必ず確認をされると思います。
社会保険に入らないといけないということになれば、会社の費用負担が増えますし、
ご主人の扶養に入るということであれば、年収が扶養基準に収まるよう働き方の調整を考えなければいけません。
今回は、その基準額が変わるという話で、会社経営においても、かなり影響の大きな法改正になるかと思います。
<現状>
130万円以下であれば扶養に入れる
<2016年10月以降>
106万円以下であれば扶養に入れる
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また、現行では、社会保険に加入するパートタイマーの条件は、
週の所定労働時間がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上の者とされていますが、
これが2016年10月より、
週の所定労働時間が20時間以上の者にまで適用されることとなりました。
適応要件は次のとおりです