社会保険の「106万円の壁」(2016年10月~)

2016年(平成28年)10月より変わる社会保険の扶養基準の話です。

 

社会保険の扶養に入る入らないを考えるときに「130万円の壁」というのがあります。

 

経営者の方もパートさんを雇用するとき、社会保険の扶養については必ず確認をされると思います。

 

社会保険に入らないといけないということになれば、会社の費用負担が増えますし、

ご主人の扶養に入るということであれば、年収が扶養基準に収まるよう働き方の調整を考えなければいけません。

 

今回は、その基準額が変わるという話で、会社経営においても、かなり影響の大きな法改正になるかと思います。

 

 

<現状>

130万円以下であれば扶養に入れる

 

<2016年10月以降>

106万円以下であれば扶養に入れる

.

 

また、現行では、社会保険に加入するパートタイマーの条件は、

週の所定労働時間がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上の者とされていますが、

これが2016年10月より、

週の所定労働時間が20時間以上の者にまで適用されることとなりました。

 

適応要件は次のとおりです

 

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 年収が106万円以上
  3. 月収が88,000円以上
  4. 雇用期間が1年以上
  5. 企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置)
これら1~5の要件をすべて満たす場合は、社会保険の加入義務が生じます。

(※学生を除く)

 

社会保険に加入することで、将来の年金額が増えるといったプラスの面もあることはありますが、とにかく健康保険の負担が大きすぎるんですよね。

 

特にこの改正の影響を大きく受けるのは、

 

・奥様が比較的大きな会社でパート勤務をされている家庭

 

従業員501人以上で、年収120万円ぐらいのパートを数多く雇用している会社(町工場といった製造業、チェーン展開をしている飲食業やコンビニ、運送会社などが多いのではないでしょうか)

が考えられます。

 

 

あと留意点としては、

 

2019(平成31)年10月以降は、

従業員500名以下の企業にも順次適応されていく予定である、ということです。

 

いきなりすべての企業にとはならないと思いますが、社会保険は財源が厳しいので、どんどん対象企業は増えていくんでしょうね。

 

個人的には従業員100人以上の会社は将来的に対象になる可能性がある、と考えておいた方がいいような気がします。

 

(了)

 

 


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