日経新聞平成28年1月4日の記事より。
2016年度、企業活動に関わる法律に大きな変更がある、という話です。
記事では大きく3つの法律に触れています。
1.特許法
社員が仕事で成し遂げた発明(職務発明)を最初から「会社のもの」とする改正特許法が4月にも施行される。
企業は発明者に支払っている「相当の対価」(金銭)に代えて、金銭と金銭以外の経済上の利益から成る「相当の利益」を提供するようになる。
現行法では、職務発明を特許にする権利は社員のもの。企業は社内規定によって社員から譲り受ける。
4月以降、社内規定を「職務発明は最初から会社のもの」と改めた企業は初めから権利を得る。
そう規定しない企業は従来どおりとなる。
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社内規定の整備が必要になりそうですね。
2.景品表示法
一般消費者向けの商品やサービスで、不当な表示をした事業者に課徴金を命じる改正景品表示法が4月に施行される。
課徴金は、不当表示があった商品やサービスの最長3年分の売上額に3%をかけて算出する。
自主的に返金すれば課徴金額から返金額を差し引く仕組みも設けられた。
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現行法での行政処分は、差し止めや再発防止策実施などの命令だけ、だったんですね。
法のねらいは、消費者保護であり、課徴金を徴収するのが目的ではないのですが、
飲食店などで産地偽装などの問題がありましたが、注意が必要ですね。
3.不正競争防止法
営業秘密の不正な取得や使用に対する罰則を強化した改正不正競争防止法が、1月1日施行された。
営業秘密には、顧客情報や製造装置の図面、技術ノウハウや販売マニュアルなどが含まれる。罰則の強化によって産業スパイによる知的財産の流出を防ぐ狙いがある。
営業秘密を盗み出そうとしたが、未遂に終わった場合も新たに刑事罰を科す。
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個人的にはこれが一番大きな法律改正かと思っています。
情報の漏えいはすべての企業に関わるものですしね。
入社時の誓約書などの形式面も重要ですが、社内全体で、法改正について理解をしておくことがなにより重要だと思いますね!
(了)