経営力向上計画の認定を受けた事業者に新たな支援措置

週刊税務通信 2016.7.18の記事より。

経営力向上計画の認定を受けた事業者に新たな支援措置が設けられました。

 

平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」では、

経営力向上計画を策定し、国の認定を受ければ、固定資産税減税や金融支援を受けることができるが、

このほど、新たな支援措置として補助金審査での加点が加わった。

 

同計画の認定を受けた事業者は「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の審査で加点され、採択に有利となる。

 

今回の補助金に限らず、生産性の向上に資する補助金については、

今後、審査の加点対象とすることを検討しており、計画の認定をこういった優遇措置の“パスポート“としたい考えだ。

 

 

<固定資産税減税、措置法特例の3重適用も>

 

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援するもの。

 

①一般型



②小規模型

があり、全国で概ね100件程度の採択が予定されているが、

計画の認定を受けた事業者が審査で加点されるのは①。

 

機械装置費などについて、1,000万円を上限(補助率:補助対象経費の3分の2以内)の補助を受けられる。

 

今回の公募は、1次公募の結果、予算に残額が生じたことから行われるものであり、採択予定件数は少ない。

ただ、補助金と固定資産税減税は併用でき、要件を満たせば、さらに中小企業投資促進税制などとの3重適用も可能となるため、検討する価値はあると思われます。

 

<8月24日までの計画受理が必要>

 

ただし、今回は時間的な制約があります。

 

今回の補助金の応募期間は7月8日から8月24日までとなるが、

 

⇒まず、補助金の応募申請までに、経営力向上計画の認定申請書が受理される必要がある。

 

そして、応募申請時に「認定申請書」の写しを添付し、認定を受けた後、

「認定書」の写しを9月28日までに提出する必要があります。

 

通常、申請書の受理から認定までは最大30日(事業分野が複数省庁の所管にまたがる場合、最大45日)要する可能性があり、申請書に不備があれば受理されないことや、手続時間が長期化することもあるため留意したいところ。

 

 

・固定資産税の減税

・金融支援

・補助金審査での加点

 

と、

「経営力向上の認定」を受けた企業は色々と今後メリットが大きくなりそうですね。

補助金審査での加点というのは、かなり大きいような気がします!

 

 

(了)

 

 

 

 

 

 

 


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