日経新聞平成28年11月12日(土)の記事より。
年末が近づくと、来年度税制改正の動向が新聞等で報道されます。
今回は、廃止?縮小?など改正の動向が二転三転している「配偶者控除」について。
あくまで検討段階ですが、この税制改正が入れば
経営者にとっては、求人条件や給与設計など従業員の働き方に影響がある部分になりますし、動向については注意が必要です。
以下、記事よりポイントを列記。
①年収150万円以下の場合:配偶者控除と同額の減税枠(38万円)を適用
⇒現在103万円以下の基準が大きく上がります
②年収150万円を超えた場合:配偶者特別控除と同額の減税枠(最大38万円)を適用
⇒150万円を超えてもいきなり配偶者控除が無くなるわけではなく、段階的に縮小
③2017年度税制改正での実現を目指す
⇒来年からですね
④配偶者控除の適用には年収制限を設ける
⇒新しい概念です。ここは注意点。記事では年収1,220万円より高い基準とされています
配偶者控除については、廃止という話もありましたが、年収制限を設けて適用できる人を減らす(ムチ)一方で、パートタイマーの人がもっと働きやすくなるように従来の103万円基準を引き上げる方向(アメ)になりそうです。
この改正が入れば、大企業などで社会保険に加入しているパートの人は働きやすくなるでしょう。
ただ、中小企業はどうなんでしょうね。
税制改正と同時に議論されている社会保険の扶養基準(年収130万円)がどうなるか、この基準額も同時に引き上がらないと、中小企業の雇用状況は変わらないと思うのですが。
いずれにしても税制改正次第では、来年度はパートタイマーの給与設計について、今一度見直しが必要になりそうです。
(了)