金融資産は売却の時期で課税が大違い

日経新聞平成27年11月28日(土)M&I(生活設計と資産運用)より。

金融所得の税制が、来年から変わります。

金融資産は政策的に税制改正の影響を受けやすく、「売却の時期」で課税が異なるケースが多々ありますが、

 

今回はその中で、「外貨MMF」や「利付債」を保有されている方に影響のある話です。

 

ちなみに、

外貨MMFとは、

「外国のお金(ドルやユーロなど)に円を両替して、安全性の高い債券(国債や社債)で運用する投資信託」のことを言い、特徴としては、

・外国の安全性の高い債券(国債や社債)で運用される

・購入時より円安になると為替レートの動きで利益が得られる(為替差益)

・為替差益については非課税⇒平成27年12月31日まで

といったことがあります。

 

 

税務上のポイントは、

・外貨MMF、利付債の売却益は、平成27年12月31日までなら非課税

 

・外貨MMF、利付債の売却損は、平成28年1月1日以降は、上場株式や株式投信などの譲渡益と損益通算が可能

 

という点です。

 

なので、外貨MMFや利付債の売却益が出ているのであれば、

今年中に売却してもいいですし、もし含み損がある上場株式を保有していたり、上場株式の繰越損失がある場合は、来年に売却するという方法もあるかと思います。

 

ただ、外貨MMFや利付債を売却して損失が出る場合は、よっぽど今手元資金が必要!という場合でもなければ、来年以降の方がよさそうですね。

 

年末を境に税制は色々と変わりますので、注意が必要です!

 

(了)

 

 

 

 


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