配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
配偶者の法定相続分が2分の1から3分の2へ?
週刊税務通信平成28年7月4日号より。
「民法相続関係の中間試案まとまる」
相続関係の民法に、実務上大きな影響を及ぼす改正が入る可能性があります。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は6月21日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」を取りまとめた。
配偶者の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれており、相続実務に与えるインパクトは大きい。
ことの発端は、平成25年の最高裁判所での違憲決定。これにより、非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子)と嫡出子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われた。
これを契機に法務省で、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、平成26年1月~平成27年1月まで11回にわたって会議が開かれ、平成28年6月21日に開かれた第13回会議で「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」がとりまとめられた。
特に、配偶者の生活への配慮に重点が置かれたという点が本案の大きなポイントである。
改正案の一部を抜粋すると、
・配偶者の相続分の見直し
配偶者が相続人となる場合、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、夫婦が協議により配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出たときは、相続人の法定相続分を次のとおりとする。
相続人が配偶者・子⇒配偶者2/3 子1/3
相続人が配偶者・直系尊属⇒配偶者3/4 直系尊属1/4
相続人が配偶者・兄弟姉妹⇒配偶者4/5 兄弟姉妹1/5
・配偶者の短期居住権
遺産分割が終わるまでの間、配偶者が引き続きその被相続人所有の建物に無償で居住できるものとする
・配偶者の長期居住権の新設
終身または一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する
もっともこれらはまだ案の段階であり、法制化されるまでは紆余曲折あると思われる。
平成28年7月~9月に予定されている「パブリックコメント」でさらに議論がなされる予定であるが、今回の民法改正は事業承継など相続実務にかなり大きな影響を与えるものである。
今後の動向が注目される。
(了)
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