日経新聞2016年7月2日(土)の記事より。
雇用保険は一時と異なり、かなり財源に余剰があります。
その影響もあり、近年雇用保険の給付金・手当は拡充が相次いでいます。
<2014年>
①育児休業給付金
※育休中に給与の一定割合を給付
・4月~当初の給付率を67%に引き上げ
・最長で子が1歳6か月まで50%を支給
②教育訓練給付金
※資格学校などの費用を一部補助
・10月に「専門実践教育訓練給付金」を新設
・専門給付金は費用の40%(最大32万円)を給付
<2015年>
①介護給付金
※介護休業中に給与の一定割合を給付
・給付率を67%に引き上げ
・家族1人につき最大93日分
<2016年1月~>
①65歳以上の新規雇用も対象に
⇒介護休業給付金、教育訓練給付金など利用可能に
②高年齢求職者給付金
※失業時に賃金の50~80%の最大50日分を支給
⇒支給回数の制限を撤廃
③再就職手当
※失業手当の給付日数を残して就職した人に支給
⇒給付日数を支給残日数の最大70%に引き上げ
高齢で働く人は配偶者などの介護に直面する可能性が高く影響の大きい改正となります。
逆に会社経営者からすれば、65歳以上の高齢者を雇用する場合、
・今まではかからなかった雇用保険料の負担が発生するということと、
・介護休業などの申し出があった場合、給付金が利用可能になった
という点は、抑えておく必要があるかと思いますね。
(了)