大阪府 来年1月に「宿泊税」開始

日税ジャーナル第21号 平成28年・夏号より。

<宿泊料金に3段階の税率>

大阪府は今年1月、府内のホテルや旅館の宿泊客に課税する「宿泊税」を来年1月に導入する方針を決め、

総務省との協議を行ってきたが、6月14日、総務相による法定外目的税新設の同意を得た。

 

課税額は3段階に分かれ、

1人1泊当たりの宿泊料金が、

①1万円以上1万5千円未満は、100円

②1万5千円以上2万円未満は、200円

③2万円以上は、300円

宿泊料金は、食事料金などは含まない素泊まり料金となる。

 

平成14年から宿泊税を導入している東京都では、①と②の税率を採用しているが、近年、客室価格が大幅に上昇していることを踏まえ、大阪府では担税力の観点から③の税率を設定した。

今後は、今年12月まで周知期間を設け、平成29年1月1日から条例を施行して課税(徴収)を開始する。税収規模は、年間約10億円を見込んでいる。

 

金額も小さいですし、普段あまり意識しない税金ですが、

観光客が激増している京都市でもそのうち導入されるかもしれませんね。

ちなみに、消費税の税金計算上は宿泊税は少し影響があるので注意が必要になります!

 

(了)

 

 


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