高所得者は増税、賃上げ、設備投資企業には一定の減税
自民、公明両党は14日、2018年度税制改正大綱を決定した。
焦点だった所得税改革では、給与所得控除を減額し、年収850万円超の会社員らが増税となる。
出国時に1人1000円を徴収する新税の創設を盛り込むなど全般的に個人の増税が目立つ一方、法人向け税制では賃上げの促進や中小企業の支援で減税メニューが並んだ。
<ポイント>
1.所得税について
①基礎控除について
38万円⇒48万円に増額
②給与所得控除について
給与所得控除を一律10万円減額、上限を220万円から195万円に引き下げ。
この結果、年収850万円超の会社員は増税
自営業者やフリーランスは減税となる。
22歳以下の子どもや介護が必要な家族がいる会社員は増税の対象外とする。
2.法人税について
①減税
賃上げや設備投資に積極的な企業の法人税減税を実施。
法人税の納付額を最大20%減らす。
3.相続税(事業承継税制)について
自社株式にかかる相続税を全額猶予するなどの拡充を図った。
所得税改正も色々影響がありますが、個人的には自社株式にかかる相続税が「全額」納税猶予される、というのが非常に大きな改正だと思います。
事業承継税制については、今後もどのように動いていくのか注視が必要ですね!
(了)