10月に入ってからというもの、新聞では毎日のようにマイナンバーについての記事が上がっていますね。
今回は、「マイナンバー漏洩の罪は重い」ということで、日経新聞10月7日の記事から。
番号漏洩の罰則は、「提供側」と「取得側」の2つに大別できます。
まずは提供側。
番号を管理する従業員などが、番号を含む個人情報を正当な理由なく外部に提供すると、
4年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
これがどのくらいの罪なのかというと、
「懲役4年の判決が出たら、刑法の規定により執行猶予はつかない」らしいので、非常に重い罰則規定と言えますね。
次に取得側。
人に暴行を加えたり、脅迫したり、不正アクセスしたりして個人番号を取得すると3年以下の懲役か150万円以下の罰金とのこと。
人をだまして取得することも罰則の対象になります。
もっとも、マイナンバー以外の個人情報についても同様に漏洩について注意しないといけないわけですが、
なんせ日本年金機構といった一般的にセキュリティーが最高レベルであると思われているようなところがすでに情報漏洩問題をやらかしていますからねぇ。
取得側の罰則はともかく、提供側の罰則については、社内全員でその漏洩した場合の罰の重さを共有しておいた方がいいでしょうね。