日経新聞平成28年8月23日(火)の記事より。
厚生労働省と内閣府、文部科学省は、地方税の優遇で保育施設の新設増を担う。
企業が新設する企業内保育所のうち、
保育士の配置数など一定の条件を満たした場合、固定資産税や都市計画税を減免する。
国税の相続税と贈与税でも保育所の新設のために土地を貸す人の負担を軽くする方針で、待機児童の解消を急ぐ。
いずれも2017年度税制改正要望に盛り込む。
2017年度税制改正の話です。要望なので決まったわけではないですが、
企業内保育所を検討中の会社にとっては、背中を後押しする改正になるかもしれません。
具体的な改正(要望)内容は以下のとおり
①認可保育所
預かる子供の定員が6人以上なら非課税。
賃借地なら自治体によって所有者に課税
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所有地でも賃借地でも非課税に
②認可外保育所
現状は土地や建物に係る固定資産税や都市計画税、不動産取得税は課税される
⇒
一定の場合は、所有地でも賃借地でも非課税に
保育所に貸した土地については相続税や贈与税の課税対象から外して、課税額が少なくできるように改正要望が盛り込まれるということも追記されています。
企業内保育所を検討する人だけでなく、相続対策の一環としても、社会貢献を兼ね備えた対策として、土地の所有者にとっても検討の余地があるかもしれませんね。
(了)