平成28年度税制改正大綱の<住宅・土地税制>より、
三世代で同居している世帯にとっては要確認の改正項目です。
改正の趣旨としては、出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、世代間の助け合いによる子育てを支援するというもので、
三世代同居を目的に、キッチン、トイレ、浴室、玄関を増改築した場合、
・ローンを組んでリフォームを行った場合
⇒その工事に係る費用(上限250万円)に係る年末借入金残高の2%を、最大5年間税額控除
・自己資金でリフォームを行った場合
⇒その工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%を税額控除
(最大25万円)
住宅ローン減税との併用はできませんが、借入をしなくても税額控除が使えるというので、
リフォームを検討している世帯は、要チェックですね。
ポイントは、適用時期が平成28年4月~平成31年6月1日となっていますので、
リフォームを行う場合は、平成28年4月以降がいいでしょう。
あと、税額控除という制度は、支払っている税金が多い人が適用を受けるとより税効果が大きいですから、誰が工事費を支払うのか。
例えば、年金暮らしの祖父母とサラリーマンの息子世帯で、資金をもっているのが祖父母の場合は、いったんリフォーム資金を祖父母から息子に贈与してから、息子がリフォームを行うのがよいかもしれませんね。
いずれにしても適用時期には注意が必要です!
(了)
できるようにする。ここでいう「一定の三世代同居改修工事」とは、キッチン、バス、トイレ、玄関のいずれか1つ以上を増設する工事(改修後にいずれか2つ以上が複数となるもの)で、工事費用の合計額が50万円を超えるもの。
リフォームの費用って通常どれくらいかかるんでしょうね。
程度にもよりますが、
制度を導入するもの。
少し細かい改正項目ですが