週刊税務通信 2016.7.25の記事より。
役員報酬について、報酬額を利益連動で決定する場合に影響がある話です。
以下、記事より抜粋。
利益連動給与の算定指標の範囲にROE等の一定の指標が追加されたところ、
対象となる指標の一つに、ROE等に“準ずる指標”がある。
先般公表された改正法人税基本通達では、この“準ずる指標”に該当するものが示されており、
例えば、有価証券報告書に任意で記載できる「部門別の当期純利益」等を用いて計算した指標が該当する。
“準ずる指標”に含まれるものとは?
平成28年度税制改正での利益連動給与の算定指標の拡充により、
以下の指標が対象となった(下線太字の指標が新たに対象となったもの)。
<改正後の利益連動給与の算定指標>
・営業利益
・経常利益
・当期純利益
・ROE(自己資本利益率)
・ROA(総資産利益率)
・EBITDA(税引き前当期純利益)
・ROIC(投下資本利益率)
など
対象となる指標は、政令で定められており、その一つとして、ROE等に“準ずる指標”が規定されている。
“準ずる指標”には、例えば、「ROIC」などが該当するところ、改正法人税基本通達では、以下の(1)(2)の指標も含まれることが示された。
<法人税基本通達で示された“準ずる指標”>
(1)有価証券報告書の「任意的記載事項」に基づく指標
(2)有価証券報告書に記載されるべき利益の額に費用と収益の額を加減算して得た指標
*(2)の利益、費用、収益には「任意的記載事項」も含まれる。
(1)の「任意的記載事項」とは、
「部門別の営業利益、経常利益、当期純利益」などのことである。
例えば、「部門別の当期純利益」を用いて計算した「部門別のROE」等についても、“準ずる指標”として、利益連動給与の算定指標に該当することになる。
また、(2)の指標には、例えば、「EBIT(税引き前当期純利益+支払利息-受取利息)」が該当する。