大改正の広大地評価 平成30年1月1日以後の相続・贈与から適用予定

平成2973日週刊税務通信№3464より。

平成29622日、国税庁は広大地評価の改正通達(案)を公表した。

 

現行の広大地は、適用判断の難しさ等から、資産税専門の税理士や不動産鑑定士など一部の専門家向けの制度になっているが、

本改正で要件が明確になり、いわばとっつきやすい制度になる。

 

また現行の広大地では適用対象外とされる開発済みのマンション等の敷地用地などであっても、新たな要件を満たせば広大地評価を適用できるということで、

これまでは対象にならなかった事例でも適用を検討できるようになる。

 

制度の間口が広がる改正になるようだ。

 

新たな広大地評価は、

平成3011日以後の相続・贈与から適用される予定で、

平成298月以降に、改正通達、及び同通達の解説が国税庁HPに公表される予定とのこと。

 

留意が必要になる。

 

(了)

 

 


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