太陽光の即時償却が、平成28年4月以降も可能なケースについての話です。
以下、平成27年11月9日の週刊税務通信№3383号より。
グリーン投資減税による「太陽光発電設備」の即時償却が平成27年3月31日までの取得分をもって終了したため、4月以降、生産性向上設備投資促進税制により即時償却を行う企業が増加しているようだ。
この点、同税制の即時償却も平成28年3月31日までの事業供用分をもって終了するが、中小企業投資促進税制(対象業種に限定あり)の「上乗せ措置」により、平成28年4月以降に事業供用した場合であっても、「太陽光発電設備」の即時償却が可能なケースもある。
とのこと。
またまた知らなかったら、それまでという時限立法の税制の話。
税制はこんなのが山ほどあります。
ちなみに「即時償却」というのは
決算期の直前でも会社の利益を大きく圧縮することができるため、
ぎりぎりまで決算の落としどころの判断を延ばすことができ(より最良の決算を組むことができる)、その年度の税負担を大きく軽減できるため経営者にとって資金繰りの改善につながり、検討の余地の大きい決算対策の一つですが、
太陽光発電の即時償却については、一般的に平成27年3月31日までに取得していないと認められていませんでしたが、
例外的に認められるケースがあるという話です。
一例をあげると
製品の製造を行う工場の屋根に「太陽光発電設備」を設置し、工場の電力として使用する場合
が即時償却の可能性があるとのことです。
製造業で、工場を持ち、今期大きく黒字決算の会社の場合は検討の余地がありそうですね!
先日新聞報道でありましたが、設備投資減税が来年度以降は縮小される見込みです。
検討するなら「今」ですね。
適用期限は、平成29年3月31日です!
(了)