週刊税務通信 2016.7.25の記事より。
サラリーマンが特定の資格取得のための費用を必要経費にできる、という話です。
以下、記事より。
自身に合ったより良い職業やキャリア形成を望むことは、仕事をする以上当然のことだ。
そうした人々に対し、キャリアプランを明確化し、必要な知識や研修等のアドバイス(
キャリアコンサルティング)を行う専門家は、「キャリアコンサルタント」と呼ばれている。
平成28年4月より国家資格となり、登録制度が創設された。
この登録キャリアコンサルタントから受けるキャリアコンサルティングに係る費用については、国税庁より、所得税法上の特定支出控除の対象となる旨が示された。
特定支出控除とは、言わば給与所得者の実額による必要経費の控除だ。
対象となる費用は研修費や資格取得費等があり、例えば研修費であれば、職務上必要な研修に係る研修費のほか、交通費等の研修に必要な費用も控除対象となる。
この点、キャリアコンサルティングを通じて職務上必要な研修を受ける場合であれば、そのキャリアコンサルティングは研修を受けるに至った経緯として必要なものであると判断される。
従って、キャリアコンサルティング費用は研修に必要な費用に該当し、特定支出控除の対象となる。
特定支出控除は、原則として特定支出をした年の所得税において適用を受ける必要があるが、
実際の研修時期がキャリアコンサルティングを受けた年の翌年であれば、研修を受講した年に併せて特定支出控除の適用を受けることとなる。
ただし、キャリアコンサルティングを受けたとしても、研修を受講しなかった場合には特定支出控除の対象とはならない。
なお、特定支出控除の適用には、登録キャリアコンサルタントからキャリアアップに必要な研修であることの証明を受けるほか、特定支出に関する証明書等を申告書に添付する必要がある。
特定支出控除については、近年の税制改正で、範囲がかなり拡充されましたので
要件を確認しておきたいところですね!
ちなみに税理士試験の資格取得費も特定支出控除の対象となります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
(了)