信託とは
「民事信託制度(以降、信託と呼ぶ)」は事業承継・資産承継など、相続における被相続人の「認知症」「家族関係の複雑化」を原因とする様々な紛争を、未然に防ぐことができる唯一の制度です。(右の図をご覧ください)(下の図をご覧ください)
「信託」において、財産・資産を有する被相続人は「委託者」と呼ばれます。その財産・資産を承継する相続人を「受益者」と呼びます。
「委託者」の意思を引き受け、将来にわたって「委託者」の代わりに、財産・資産の承継を管理、実行するのが「受託者」です。
「信託」とは「委託者」の意思を、信頼できる第三者(受託者)によって法的に守るための制度なのです。
- 「信託」の3つの機能
- 権限移譲機能: 財産の管理権限を信頼できる第三者に移すことができる。
- 所有権分離機能: 財産の所有権を「受託者」「受益者」の2つの権限に分けることができる。
- 意思継続機能: 「委託者」の意思を、その死後も継続させることができる。
これら3つの機能を有効に活用することで得られる主なメリットは以下の通りです。
- 認知症による財産の凍結を防止できる。
- 分散した財産の名義を集めることが容易になる。
- 財産保有者(委託者)の意思を凍結できる。
- 何代も先の財産取得者を指定できる。
- 不動産取得税の圧縮など一定の節税効果を受けることができる。
- 「委託者」の財産の管理・運用・処分に関する権限は「受託者」に移行する一方で、「受託者」に渡った信託財産の運用益などは「受益者」が保有できるようになる。
以上のように、信託は所有権を分離することで、「委託者」の意思を最大限に尊重しつつ、「受益者」の権利も守ることができる双方にメリットがある制度です。「信託」は資産承継・事業承継の問題において紛争を未然に防ぐことができる優れた制度なのです。
家族信託報酬(PSPグループ基準)
上段:信託の対象となる財産価格 | 下段:基本報酬額 |
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~3,000万円 | 350,000円 |
3,000万〜1億円 | 1,000万円ごとに60,000円追加 |
1億〜10億円 | 1億円ごとに250,000円追加 |
10億円〜 | 応相談 |
案件によって考慮し、提案させていただきます。
信託契約書の公正証書化 | 100,000円追加 |
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信託契約に基づく不動産登記手続 | 約50,000円程度追加(不動産価格・筆数等により多少変動致します。) |
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注)参考)一般的に対応している家族信託設計の報酬平均の目安は50万~60万円前後(消費税・実費別)となります。
※家族信託業務は、その組成まで時間がかかることも多く、弊社では、クライアントへ最善のサポートを行うため、
案件受任時に着手金として報酬見積額の20%+税(報酬見積額が50万円以内の場合は報酬見積額の40%+税)をご請求させて頂いております。
※信託契約書の信用性の担保及び書面紛失リスクの回避ため、弊社では公正証書以外での信託契約書作成を原則承っておりません。
※公正証書とは、公証人(検察官や裁判官、または法務局長などの選ばれた法律の専門家)によって作成された公文書を指し、高い証明力を有します。
公正証書は原本が公証役場に保管されているため、万が一紛失しても再発行が可能であり、偽造や加筆される恐れもありません。